最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)555 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人脇鉄一の上告趣意第一は、単なる法令違反の主張であり(原判決が、本件
相互銀行のなす貸付業務が、経済関係罰則の整備に関する法律二条の経済の統制を
目的とする法令により行う統制に関する業務であることは明らかであるとして、被
告人らの本件行為に右法律二条を適用したことを相当であると判示したのは正当で
ある。また、原判決の是認した第一審判決は、所論自白のほか、補強証拠を掲げて
いる。それ故、所論は採るを得ない。)、同第二は、事実誤認の主張であつて、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見て、主文
のとおり決定する。
昭和三七年九月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 朔 郎
- 1 -